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民数記 29:19 - Japanese: 聖書 口語訳

19 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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Colloquial Japanese (1955)

19 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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リビングバイブル

19 このほかに、雄やぎ一頭を、毎日のいけにえや供え物とは別に、罪の赦しのためのいけにえとしてささげる。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

19 また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、それに添えるぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

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聖書 口語訳

19 また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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民数記 29:19
7 相互参照  

彼らはヨセフの着物を取り、雄やぎを殺して、着物をその血に浸し、


かのサマリヤのアシマをさして誓い、 『ダンよ、あなたの神は生きている』と言い、また 『ベエルシバの道は生きている』と言う者どもは 必ず倒れる。再び起きあがることはない」。


夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、主に香ばしいかおりとしなければならない。


また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。


第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。


また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。


また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。


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